支給申請提出書類
1
住宅改修費支給申請書
2
住宅改修が必要な理由書(原本)
3
住宅改修に要した費用の内訳書
4
住宅改修の完了が確認できる写真
5
住宅改修着工前、着工後の状況が確認できる平面図
6
住宅改修の承諾書(原本)
7
領収証(原本)
8
その他
申請の手順
被保険者は介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)又は地域包括支援センター等に住宅改修の相談を行う。
1
本人・家族・ケアマネージャー・施工業者と打ち合わせを行い、書類を作成する。
2
保険 者(市町村介護保険担当課)に住宅改修の事前申請を行う。
3
広域連合にて審査を行い、着工の可否を通知する。
4
許可後、施工業者にて住宅改修工事を行う。
5
完成後、被保険者は施工業者に代金を支払い、住宅改修費支給申請を行う。
6
(1)対象者
介護保険加入者
介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。
(2)対象者
要支援・要介護度を問わず、被保険者ごとに支給限度基準額20万円が設定され、限度額の範囲内において、かかった費用の7割~9割を住宅改修費として支給します。
例1) 自己負担割合1割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 20,000円(1割)
支給額 180,000円(9割)
例2) 自己負担割合3割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担 80,000円(3割)
支給額 120,000円(6割)
例3) 自己負担割合1割の方が支給限度基準額を超える30万円の工事を行った場合
自己負担 120,000円(1割)
<内訳>
①20,000円(支給限度基準額20万円の1割)
②100,000円(支給限度基準額20万円を超えた金額)
支給額 180,000円(支給限度基準額20万円の9割)
※支給限度基準額20万円を超える費用については、保険給付対象外となり自己負担となります。

介護保険について
介護保険について
対象となる住宅改修の種類

手すりの取付け

段差の解消

滑りの防止/移動の円滑化
床材の変更

引き戸などへの
扉の変更

洋式便器などへの
便器の取替
その他上記5種の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・償還払いの場合は、被保険者の口座番号、名義が確認できる書類
・生活保護受給の場合は、福祉事務所へ振込をするための委任状(原本)
・広域連合が必要と判断した書類

デザイン制作:マヂムデザイン 飯田タカナ
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