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支給申請提出書類

1

住宅改修費支給申請書​

2

住宅改修が必要な理由書(原本)

3

住宅改修に要した費用の内訳書​

4

住宅改修の完了が確認できる写真​

5

住宅改修着工前、着工後の状況が確認できる平面図​

6

住宅改修の承諾書(原本)

7

領収証(原本)

8

その他​

申請の手順

被保険者は介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)又は地域包括支援センター等に住宅改修の相談を行う。

1

本人・家族・ケアマネージャー・施工業者と打ち合わせを行い、書類を作成する。

2

保険者(市町村介護保険担当課)に住宅改修の事前申請を行う。

3

広域連合にて審査を行い、着工の可否を通知する。

4

許可後、施工業者にて住宅改修工事を行う。

5

完成後、被保険者は施工業者に代金を支払い、住宅改修費支給申請を行う。

6

 

(1)対象者

介護保険加入者
介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。

(2)対象者

要支援・要介護度を問わず、被保険者ごとに支給限度基準額20万円が設定され、限度額の範囲内において、かかった費用の7割~9割を住宅改修費として支給します。

例1) 自己負担割合1割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担    20,000円(1割)
支給額     180,000円(9割)

例2) 自己負担割合3割の方が20万円の工事を行った場合
自己負担    80,000円(3割)
支給額     120,000円(6割)

例3) 自己負担割合1割の方が支給限度基準額を超える30万円の工事を行った場合
自己負担    120,000円(1割)
<内訳>
①20,000円(支給限度基準額20万円の1割)
②100,000円(支給限度基準額20万円を超えた金額)
支給額      180,000円(支給限度基準額20万円の9割)

※支給限度基準額20万円を超える費用については、保険給付対象外となり自己負担となります。

ビーチ

介護保険について

介護保険について

対象となる住宅改修の種類

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 手すりの取付け

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 段差の解消

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滑りの防止/移動の円滑化
床材の変更

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引き戸などへの
扉の変更

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洋式便器などへの
便器の取替

その他上記5種の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

・償還払いの場合は、被保険者の口座番号、名義が確認できる書類
・生活保護受給の場合は、福祉事務所へ振込をするための委任状(原本)
・広域連合が必要と判断した書類

フッター 画像.jpg

​デザイン制作:マヂムデザイン 飯田タカナ

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